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救急隊によるブドウ糖投与後,合併症が生じた場合の法的責任は?【適法行為には法的責任はない。むしろ処置を怠った場合について想像力を働かす必要がある】

No.4867 (2017年08月05日発行) P.69

樋口範雄 (武蔵野大学法学部特任教授)

登録日: 2017-08-02

最終更新日: 2017-08-01

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  • 医師の指示があり,血糖を測定し,低血糖と判断すれば救急隊によるブドウ糖投与が可能となりましたが,静脈注射や点滴では,橈骨神経障害や反射性交感神経性ジストロフィーなどの合併症が起こりえます。そのような合併症が発生した場合,救急隊のみならず指示した医師,もしくは医師の所属する医療機関も責任を問われる可能性があるか,ご教示下さい。

    (鹿児島県 Y)


    【回答】

    ご質問にあるように,2014年に医政局長通知(医政発0131第1号 平成26年1月31日 各都道府県知事殿 厚生労働省医政局長「救急救命士の心肺機能停止前の重度傷病者に対する静脈路確保及び輸液,血糖測定並びに低血糖発作症例へのブドウ糖溶液の投与の実施について」)が発布され,医師の指導のもとに,一定の研修を経た救急救命士にブドウ糖投与が認められるようになりました。ご質問の趣旨は,それによって何らかの「合併症」が患者に生じた場合の法的責任を恐れるものと理解します。

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