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12月から始まるストレスチェック制度 労働者のストレスをどう検査する?【しらべてみました】

No.4719 (2014年10月04日発行) P.14

登録日: 2016-09-08

最終更新日: 2017-03-23

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  • セルフケア促進が第一目的

    労働者が50人以上の職場では来年12月から、労働者に対する医師・保健師等による「ストレスチェック」の実施が事業者の義務となる。産業保健に携わる医師・保健師の役割は、より重要性を増す。
    ストレスチェック制度の流れを上段に示した。一般健診と異なり、検査結果は医師・保健師等が労働者に直接通知する。「高ストレス」と判定された労働者は、本人が直接または産業医等を通じて事業者に医師面接を申し出、事業者の依頼に基づき、産業医等が面接指導を行う。制度の趣旨は、高ストレス状態の労働者にセルフケア(一次予防)を促し、職場環境改善につなげることで、うつ病など精神疾患の発見(二次予防)は、派生的なものとされている。
    検査は年1回実施。一般健診との同時実施が可能で、面談だけでなく質問紙、Web形式も認められる。

    ストレス反応・要因・周囲の支援は検査必須

    職場におけるストレスを測定する質問票として、現在広く使われている「職業性ストレス簡易調査票」。ストレスチェックでもこれをそのまま利用することは可能だが、項目数が57と多いのがネックだ。
    そこで厚労省は専門家による検討会で、調査票の簡易版の1例を提示した。「調査票」のうち、「ストレス反応」「仕事のストレス要因」「周囲のサポート」の3領域から23項目を抜粋したものだ(15頁上段)。
    厚労省は、3領域を検査することは「最低条件」として省令で必須とする方針だが、細かな項目については企業独自の項目の設定も可能となる。ただし、希死念慮の有無など検査することが「不適当」とされている項目もあるため、独自の質問票を作る際は、医師が事業者と綿密に相談する必要があるだろう。

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