政府は1月27日、新型コロナウイルス感染症(COVID-19)の感染症法上の位置づけについて、オミクロン株とは大きく病原性が異なる変異株が出現するなどの特段の事情が生じない限り「5月8日」から5類感染症に変更するとの方針を決定した。
岸田首相は1月20日に、現在2類相当としているCOVID-19の位置づけを「今春」から5類に見直す方向で議論を進めるよう関係閣僚に指示したが、専門家から「医療体制の万全な移行や自治体などによる準備に3カ月程度要する」などの意見が出されたことを踏まえ、最終的に変更時期を大型連休後の5月8日にすることにした。
法的位置づけの変更に伴い、医療費の自己負担分に対する公費支援の見直しや、幅広い医療機関でCOVID-19患者を受け入れる体制への医療提供体制の見直しも行われることになる。政府は、医療関係者や自治体との調整を進め、3月上旬をメドに公費支援や医療提供体制に関する具体的な方針を示すとしている。