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ショートステイ中の利用者への在宅医療提供[たんぽぽ先生の 現場で役立つ在宅報酬の考え方(28)]

No.5156 (2023年02月18日発行) P.56

永井康徳 (医療法人ゆうの森たんぽぽクリニック)

登録日: 2023-02-15

最終更新日: 2023-02-14

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ショートステイの種類と対象者

ショートステイとして,宿泊可能な介護サービスには,介護保険の居宅サービスとして提供される短期入所生活介護や短期入所療養介護,地域密着型サービスとして提供される(介護予防)小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護があります。このうち,看護小規模多機能型居宅介護については要介護者のみ,それ以外については要介護者と要支援者が対象となります。

短期入所生活介護と短期入所療養介護は,連続利用日数の上限が30日以内に設定されているのに対して,(介護予防)小規模多機能型居宅介護や看護小規模多機能型居宅介護には特に制限はありません。ただし,訪問診療料等を利用する場合に,利用前30日以内に訪問診療を受けていることが求められます。

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