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■NEWS 新型コロナ5類への移行で医療体制見直しを発表―政府対策本部

No.5160 (2023年03月18日発行) P.71

登録日: 2023-03-13

最終更新日: 2023-03-13

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政府の新型コロナウイルス感染症対策本部(本部長=岸田文雄首相)は10日、新型コロナウイルス感染症が58日に感染症法上の5類感染症に移行することに伴う医療提供体制と公費支援の見直しの方針を決定した。

このうち医療提供体制については、まず外来では、現在は新型コロナウイルス感染症に約42000医療機関が対応しているのを、最大64000医療機関まで拡大を目指す。そのため必要となる設備整備や個人防護具の確保について、行政による支援を行うとしている。同時に、医師の応招義務について、「新型コロナウイルス感染症にり患又はその疑いのみを理由とした診療の拒否は『正当な事由』に該当しない取扱いになることを明確化する」としている。

入院では、全病院(約8200病院)で対応することを目指し、重点医療機関等以外で受け入れ経験がある医療機関(約2000病院)に対して、新たな軽症・中等症Ⅰ患者の受け入れを促す。特に、地域包括ケア病棟や地域一般病棟への受け入れを積極的に推進するとしている。一方、確保病床を有する医療機関(約3000病院)は、重症者・中等症患者の受け入れへと重点化を目指すとしている。

具体的には、各都道府県が今年9月までにとるべき「移行計画」を4月中にまとめ、それに沿って見直しを進める。類型の移行に伴う課題として指摘されてきた入院調整機能は、この「移行計画」で定めた方針に基づき、まずは軽症・中等症Ⅰの患者から医療機関間による調整の取り組みを進めるとしている。 

■診療報酬は来年4月の同時改定で恒常的な感染症対応へ

焦点となっている診療報酬のあり方については、58日以降、現行の特例を見直し、医療体制の状況をみながら来年4月の医療・介護同時改定で恒常的な感染症対策へ見直す段階的な措置をとる。

5類への位置づけ変更後の診療報酬のうち、まず外来の変更点をみると、院内トリアージ実施料300点を、①受け入れ患者を限定しない場合は300点、②それ以外は147点―に分割。コロナ確定患者への救急医療管理加算950点は、入院調整を行った場合は1950点とし、初診時含めコロナ患者への療養指導は147点として、ロナプリーブ投与時の特例(3倍)は終了する。

在宅では、緊急の往診(2850点)は介護施設等への往診に限り2850点を継続するが、その他は950点とする。コロナ疑い/確定患者への往診300点は引き続き評価する。

入院では、重症患者のICU等の入院料に対する特例は現在の3倍を1.5倍に、中等症患者等に対する救急医療管理加算の46倍を23倍に見直す。コロナ回復患者を受け入れた場合の1750点は、60日目までは継続し、14日目までは950点を加算するとしている。

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