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免許更新時の認知症診断書提出で警察庁が協力依頼 【改正道交法】

登録日: 2017-01-11

最終更新日: 2017-01-11

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警察庁はこのほど、運転免許更新時の新たな認知症診断書提出命令制度を円滑に運用するため、日本医師会や関連学会に協力を依頼した。

今年3月12日施行の改正道路交通法により、75歳以上の運転者が免許を更新する際に認知機能検査で「認知症の疑いあり」と判定された場合、臨時適性検査の受検または医師による診断書の提出が義務化される。

警察庁は、新制度に伴い改正された診断書様式の周知と診断書の作成、臨時適性検査の実施について協力を要請。改正後の診断書では検査を行わなかった場合はその理由を記入する必要があり、「日常生活上の変化」「診断書作成時の状態」「生活自立度」などの記載も求められる。診断書の記載方法を説明したガイドラインは日本老年医学会のホームページ(https://www.jpn-geriat-soc.or.jp/info/topics/pdf/20161214_01_02.pdf)に掲載されている。

老年医学会は今後、診断書作成依頼を受けた際の対応で予想される問題などについて、日本認知症学会などと連携して警察庁に確認する予定。制度の課題について行政に向けた提言も共同で行う方針だ。

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