厚生労働省は7月26日、ストレスチェックの実施が義務づけられている労働者50人以上の事業場のうち、実際に実施済みの事業場は約8割との集計結果を公表した。国による実施状況の公表は、2015年12月の制度施行後初めて。
同省によると、今年6月末時点で、ストレスチェックを実施し報告書を労働基準監督署に提出した事業場は、全体の82.9%。事業場規模が小さいほど低くなる傾向がみられた(表1)。実施率が特に高かった業種は、金融・広告業(93.2%)、通信業(92.0%)で、特に低かったのは接客娯楽業(68.2%)、清掃・と畜業(67.0%)。医療機関を含む保健・衛生業は83.7%だった。
ストレスチェックを受検した労働者は全体の78.0%で、事業場規模による大きな差はなかった。ストレスチェックで高ストレスと判定され、医師による面接指導を受けた労働者は全体の0.6%。面接指導実施率は全体の約3割で、事業場規模が小さいほど低く、50~99人では22.6%にとどまった(表2)。
ストレスチェック実施者については、約6割の事業場で、選任産業医または事業場所属の医師等(保健師、看護師、精神保健福祉士)が実施者となっていた。事業場規模が小さいほど外部委託先の医師等が実施者となる割合が高く、50~99人の事業場では44.2%に上った。
一方、面接指導実施者については、どの規模でも概ね8割の事業場で、選任産業医が担当していた。