No.4904 (2018年04月21日発行) P.16
登録日: 2018-04-18
在宅医療に関しては、裾野の拡大と多様なニーズに対応するための改定が行われた。新設項目は下掲の通り。
1の継続診療加算は、複数の医療機関による24時間体制を確保するため、在宅療養支援診療所以外の診療所がかかりつけの患者に対し、他の医療機関との連携等により24時間の往診体制と連絡体制を構築した場合を評価するもの。
2の包括的支援加算は、患者の状態に応じたきめ細やかな評価を行うため、重症ではないが通院が困難な状態にあるなどの一定の患者に対して新設した加算。在宅時医学総合管理料等については、機能強化型在支診以外の医療機関が月1回の訪問診療を行う場合の評価も充実した。
3,4の在宅患者訪問診療料については、在宅で療養する患者が複数の疾病等を有している現状を踏まえ、2カ所目の医療機関による訪問診療の評価を新設。主治医の依頼を受けた他の医療機関による訪問診療が提供可能となった。これは同一診療科でも算定が可能。
また、有料老人ホーム等に併設する保険医療機関の医師が当該施設に入所している患者に訪問診療を行う場合の評価も新設された。通常の訪問診療とは異なり、時間的・空間的に近接しているため。
このほか、末期の患者への緊急対応を評価するため、標榜時間内に往診を行った場合の緊急往診加算の算定対象に、訪問診療を行っている医学的に末期の患者を追加した。さらに、ターミナルケアの評価を充実するとともに、特別養護老人ホームでの看取りに協力して行ったターミナルケアも評価対象に追加した。