【質問者】
濱田洋実 筑波大学医学医療系総合周産期医学教授
【①母体,②胎児の通常超音波検査,③胎児の形態異常にわけて考える】
超音波スクリーニングの対象は,胎児と母体があります。
まず,胎児に対するスクリーニングですが,これは広義の出生前診断のひとつであり,妊婦健診時に行われる「通常の超音波検査」と「胎児の形態異常」を目的とした検査があります。出生前診断には倫理的な問題を伴います。
では,どこまでが胎児に対する「通常の超音波検査」であるかとして,「産婦人科診療ガイドライン産科編2017」には,①妊娠初期には,異所性妊娠,枯死卵,子宮内胎児死亡,絨毛性疾患等の異常妊娠の有無,胎児頭殿長の測定(第1三分期)による妊娠週数決定,妊娠10週までの胎児数の確認と多胎時の膜性診断,②妊娠中期や末期には,胎児発育,胎位・胎向,羊水量などを挙げています。
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