使用する調査票は、実施者の提案や衛生委員会の審議を踏まえて事業者が決定する。省令では、①仕事のストレス要因、②心身のストレス反応、③周囲のサポート─の3領域が含まれていることが必須としており、指針では『職業性ストレス簡易調査票』(57項目)使用が「望ましい」としている。マニュアルではその簡略版(23項目)も示されている。
調査票に独自項目を盛り込むことも可能だが、一定程度のエビデンスが求められる。さらにストレスチェックで尋ねることが「不適当」な項目もある。
一般健診とストレスチェックは同時実施も可能だが、労働者の受診(検)義務の有無や事業者への結果提供のルールなどで違いがある。そのため、同時実施の場合は一般健診の問診票とストレスチェックの調査票を別紙(コンピュータで実施する場合は別画面)にするなど、明確に区別する必要がある。
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