(質問者:岐阜県 K)
法律上は手順書を用いない場合には特定行為研修の受講義務はありません。医師は特定行為の実施を指示する際には,能力を備えているか,安全性が確保できるかを慎重に確認し判断する必要があります。
保健師助産師看護師法が改正され,「特定行為に係る看護師の研修制度」が国の制度として創設され,2015年10月1日よりスタートしました。本研修制度において,特定行為を手順書により行う看護師は,指定研修機関において,当該特定行為区分に係る特定行為研修の受講が義務づけられました。法律上は手順書を用いない場合には特定行為研修の受講義務はありません。その背景には,制度の検討段階において実施された調査結果から,わずかではあるけれども看護師が行っている実態がみられる特定行為があり,その現場における混乱を避けることが配慮されました。同時に検討の過程では,特定行為は侵襲性が高く,技術の難易度が高い行為であると整理されています。したがって,診療の補助の中でも特定行為には,高度な知識・技術が必要とされます。
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