(秋田県 K)
(1)出生証明書の記載者
出産に立ち会った医師または助産師がいないので,医師,助産師は出生証明書を書くことはできません。出産に立ち会った者が出生証明書を書くことになります。児の父または母,いずれも不可能な場合は同居人が,出生証明書と出生届を出生の日から14日以内に父母の本籍地または届出人の所在地,あるいは出産をした地域の市区役所・町村役場の戸籍係に提出することになります。出生届は,未成年者・未婚でも提出することができます。
(2)出生証明書なしの出産育児一時金請求
母親は,出産の事実を証明し,出生届を提出すれば出産育児一時金請求手続きを行うことができます。質問の事例は,救急搬送中に胎盤が娩出されたので,出産の事実の証明は比較的容易でしょう。
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