厚生労働省はこのほど、重症心身障害児など子どもの気管カニューレが事故抜去した際に、看護師が緊急的に再挿入する行為について、保健師助産師看護師法違反には当たらないとする見解を示した。日本小児科学会など6団体の照会に答えたもので、同学会などがホームページ上で公開、周知している。
気管カニューレの交換は、2015年10月に施行された看護師特定行為研修制度において特定行為の1つとなっている。これに関して小児科学会など6団体は、同制度の施行以降、緊急時でも医師の指示がなければ診療の補助の行為は実施できないという誤解が広がっていると指摘。重症心身障害児・者が「生命の危機に瀕する状態に発展する事態が散見される」として、厚労省に法令解釈の明示を求めていた。
これに対し厚労省は、直ちに医師の治療・指示を受けることが困難な場合、看護師・准看護師による気管カニューレの再挿入は適法である旨を返答。ただし、再挿入後はできるだけ速やかに医師に報告することを求めた。