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■NEWS 医学生の医行為の法的位置づけで議論開始―医道審議会医師分科会

No.4966 (2019年06月29日発行) P.65

登録日: 2019-06-21

最終更新日: 2019-06-21

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厚生労働省の医道審議会医師分科会は19日、シームレスな医師養成を実現するための議論を開始した。この日厚労省は、共用試験(CBTOSCE)の公的化や医学生の医行為の法的位置づけを論点に提示。同省は今年中に議論を取りまとめ、医師法を改正する必要がある場合には、来年の通常国会にも改正案を提出する方針。

昨年7月に公布された改正医師法では附則において、医学教育に関して医師の資質向上を図る観点から医師法の規定について検討し、公布後3年以内に必要な措置を講ずるとしていた。今回の議論は、この附則に対応するためのもの。

共用試験は、臨床実習開始前に修得すべき知識や技能、態度を評価するために、2005年から公益社団法人医療系大学間共用試験実施評価機構が実施している。日本医師会と全国医学部長病院長会議が昨年5月、卒前卒後のシームレスな医学教育を実現するための提言を厚労省に行った際には、共用試験を公的なものにすることのほか、Student Doctorとして学生が行う医行為を法的に担保することを求めていた。

医学生が入学早々に試験準備に追われる懸念

分科会で厚労省は、医学生の医行為について昨年まとめた報告書(通称、門田レポート)では、臨床実習で実施すべき医行為を1991年の報告書(通称、前川レポート)よりも広範囲にまとめたものの、医学生の医行為の修得率は依然として低い傾向にあると説明。さらに、2020年からは、全ての医学部で臨床実習終了時OSCEPost CC OSCE)の導入が予定されている事などを紹介し、「共用試験(CBTOSCE)の公的化についてどのように考えるか」「Student Doctorの位置付けやその医行為について、法的にどのように考えるか」と論点を提示した。

委員からは、共用試験の公的化について、医学生が入学早々に試験準備に追われる懸念が多数示された。医行為の法的位置づけについては、異論は示されなかったが、教育病院ではStudent Doctorが診療していることへの国民啓発の必要性が指摘された。

共用試験の公的化や医学生の医行為の法的位置づけについて議論を開始した医道審議会医師分科会

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