改正労働安全衛生法に基づき、今年12月から従業員50人以上の事業場に対し、医師等によるストレスチェックの実施が義務化される(50人未満の事業場は努力義務)。このほど厚生労働省が公表した省令・指針、実施マニュアルを基に、本制度の概要と実務上重要と思われる部分についてまとめた。
ストレスチェックと面接指導の流れを図に示した。主に医師が関わるのは、図中の青色と赤色で示した部分。
本制度は、年1回の検査を通じて労働者のストレス状況を把握し、職場環境の改善につなげるもの。検査の結果は本人に直接通知し、本人の同意なしに事業者に通知することはできない。検査の結果、「高ストレス」と判定された者が事業者に面接を申し出れば、産業医が面接指導を行う。
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